取得費引継規定の文理解釈に関する考察
2012年12月29日(土)
去る9月24日、名古屋税務研究所所掌の研究発表会がありました。5名の研究員がそれぞれ自分の研究領域について発表を行いました。たった20分程度ではありましたが、私も自分の論文について発表をいたしました。
当日は、私を含め5名の発表でしたが、名古屋税務研究所顧問である同志社大学教授の田中治先生をはじめ、以下の先生方にご臨席賜りました。
大阪大学大学院教授 谷口勢津夫先生
名古屋経済大学大学院教授 本庄資先生
名古屋経済大学大学院教授 大江晋也先生
神戸大学大学院教授 鈴木一水先生
愛知学院大学教授 小川正雄先生
椙山女学園大学教授 林仲宣先生
名城大学准教授 伊川正樹先生
関西学院大学非常勤講師 平松毅先生
愛知県弁護士会 中川博晴先生
私の発表は、前回の論文の焼き回し、ではないですが(^_^;)、その発展系として、生命保険以外にも所得税の非課税となるものがないか、特にみなし相続財産として、相続税法4条(財産分与)・7条(低額譲渡)・9条(その他の利益)の適用財産を取り上げ、それらが所得税でどのような課税となるべきか、を論じました。
ずいぶん突っ走りすぎた感がありますが、まぁいいや(笑)。
下に添付しましたので、どなたか読んでいただき、ご批判・ご感想などいただけるとうれしいです。
※(論文中、「物税」「人税」という言葉について、実際の意味とは異なる使い方をしています。ご容赦下さい。)