エコカー補助金の税制の取扱いについて
2010年11月24日(水)
エコカー補助金をもらった場合の取扱いは、ネットで調べても要領を得た回答が少ない(特に個人が取得した場合)ので、ここに簡単に整理しておきます。
(青色申告会や、商工会議所で個人の記帳指導をしているのですが、どこで仕入れた情報か、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を書かないといけない、と思っている方が多かったのも整理する理由のひとつです。)
1.法人がエコカー補助金を取得した場合
(a)雑収入等として益金に算入
(b)「国庫補助金等の圧縮記帳」の適用を受ける
通常、利益が出ている場合は、bを選択すると、そのときの益金にはならないのですが、補助金ぶんだけ減価償却費が少なく計上されることになるため、数年にわたって損金が少なくなります。結果、aとbは、数年間の所得の合計は変わりません。ですから、その期が赤字の場合は、aを選択するという手もありますね。
2.個人がエコカー補助金を取得した場合
(a)一時所得として計算する
(b)総収入金額不算入の適用を受ける(圧縮記帳と同じ)
bは、法人の場合と同じです。(事業者のみ)
aは、あえて一時所得として計算し、50万円の控除を受けるという方法です。その年に他に一時所得がある場合は合算されますが、そうでない限り、通常はこちらをお勧めします。


