上場株の譲渡損と配当所得の相殺について
2010年03月11日(木)
平成21年から、上場株式の譲渡損と配当が相殺できるようになりました。この配当は、平成21年で相殺しきれない場合、平成19~20年から繰り越した譲渡損失とも相殺できるのですが、以外と知られていないようです。
上場株式配当の源泉税は、現在は住民税を含めても10%なので、節税効果としては小さく、富裕層には興味のない話かもしれませんが、株式を大量に保有していた人の未亡人とかだと、効果は案外大きいものです。
上場株の配当は申告しないことや、総合課税として配当控除を受ける、といったことも選択可能なので、どれが一番お得なのかは、いろいろやってみることです。
注意点としては、
総合課税と分離課税を併用することはできません。なので、
一部を相殺に使い、残りを申告しない、ということはできますが、一部を相殺に使い、残りを総合課税として配当控除を受ける、といったことはできません。
また、譲渡損と配当の相殺は、合計所得金額に影響を及ぼしませんが、寡婦控除や配偶者特別控除の算定は、繰越損失控除前の合計所得金額を使用するため、相殺できるからといってすべてやってしまうと、逆効果となることもあります。
中には相殺するより総合課税にして配当控除を受けた方が還付が多くなる方もいると思いますが、税金のことだけ考えていると、保育料とかは配当控除前の税額を使う自治体が多いので、該当する方は総合的に検討しておく必要があります。


