平成22年度税制改正によるグループ法人税制の詳細が次第に明らかになってきています。税理士としては必ずキャッチアップしていかなければならない重要な制度です。
一方、民主党は相続課税制度について、遺産取得税から遺産税への転換を目論んでいるようです。
私は、この、一見関係ないように思える二つの制度に同一の思想が潜んでいるように思います。
遺言は、一定の方式によることを必要とし、その方法によらない遺言は、無効とされています。
しかし、たとえ無効とされるような遺言であっても、遺された者にとっては、死にゆく人の最後の「思い」が伝われば、簡単に無視できるものではありません。
効力のある遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いろいろな形式があるのですが、そのような形式を考える前に、まず「書く」ことです。
「思いを言葉にする」というのは、形式以上に大切だと私は思います。
ご自分の最後の「思い」をご家族に伝えること、家族に対する「最後の手紙」のつもりで、様式はともかくまず書かれることをおすすめいたします。
気持ちをこめて書いた「手紙」は、きっと遺された家族には伝わるものと思います。
例えば、次のような場合には信託を利用することによって解決できる場合があります。
「私の死後、後妻の生存中は後妻が自宅を利用し、後妻が亡くなった後は、先妻の子に継がせたい」
「財産は妻や息子に譲るつもりだが、足の不自由な弟が存命中は、弟に毎月10万円仕送りしたい」
「私の死後、放蕩息子が財産を食いつぶしてしまわないように、息子が自由にできるのは毎月50万円だけにしたい」
「二人の息子は作家と弁護士を目指してがんばっている。二人が努力中は二人に毎月20万円ずつ遣わせるが、兄が直木賞か芥川賞をとったら、兄の取り分は毎月10万円に減額し、弟の取り分を毎月30万円に増やす。弟が司法試験に合格したらその逆で、弟の取り分を毎月10万円に減額し、兄の取り分を毎月30万円に増やす。両方が目的を達した暁には、残りの財産は貧しいときお世話になったNPO法人○×に寄付したい」
当事務所では、特に信託銀行と提携している訳ではありませんが、事情によって信託が最良と判断した場合には、信託を利用するアドバイスも行っております。
相続発生後の各種手続に関し、次のような手続代行・サポート・アドバイスを行います。
・法定相続人の確定
・相続財産の調査・把握
・遺産分割協議のアドバイス
・各種名義変更
・相続税等の納税資金のためのアドバイス
これらの業務に関しましては、信託銀行等に依頼する場合と比較し、格段に安い手数料でお請けいたしております。
一度ご相談ください。


